事業内容Business
我が国では令和3年8月の「熱海土石流災害」を機に「入契法適正化指針」の変更をはじめ、「建設発生土の処分先明示」や「処分費用の計上」の通知など、建設発生土の適正処理を取り巻く環境(ルール作り)が一気に進展して参りました。
山形県内におきましても、県土整備部様のご指導のもと、全県的な取り組みとして「山形県建設発生土改良協議会」の立ち上げに至り、現在では県内7地区に8つのプラントを構える事となりました。最上地区におきましても建設発生土の受入れが年々、増加しており順調に推移しておりますが、改良土のご利用におきましても、発注ご担当者様のご意見やご要望なども賜り、改良土品質の向上に取り組んでまいりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
汚泥リサイクル
建設工事現場や工場から発生する汚泥(杭汚泥や地盤改良汚泥など→産業廃棄物に該当)を自治体許可のもと中間処理を施し、再利用する事業です。
建設汚泥の「不適正処理」を防止することで不法投棄の抑止効果が向上します。
各自治体環境部からのご指導・ご助言をいただきながら、汚泥改良土の有効活用を促進する為の土壌分析や配合試験、再生利用計画の立案など「廃掃法※」に準拠した手順にて「適正処理」のお手伝いを致します。
※「廃掃法」=「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
建設発生土リサイクル
建設発生土リサイクル建設工事現場から発生する残土(建設発生土)を「改良土センター」で受入れ、所定の品質に改良・販売する事でこれまで不要とされてきた残土の有効活用を図る事業です。
平成12年の建設リサイクル法の制定以降、建設発生土の有効利用率が低迷する中、熱海市の土石流災害が発生し多くの尊い命が奪われました。
令和4年5月には「入契法」の一部改訂、同年9月には「資源有効利用促進法の政令及び省令」が改正され工事ごとに建設発生土の取り扱いが細かく規定される事となりました。
山形県では令和2年8月に「建設発生土リサイクル推進協議会」が設立され、建設発生土の有効活用に関する情報の共有や改良土品質向上に向けた様々な活動を行っています。
集水井工事
法面工事
土木工事
土木工事部門は、一般土木工事の他、集水井工事と法面工事を得意分野としており、経験豊富な従業員が在籍しております。近年の異常気象による豪雨災害が増加しており、地すべり、土砂崩れ等の災害対策として重要な工事であります。地域の方々の安心安全な暮らしのため、責任感を持って施工しております。